naokichiオムニバス

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震災の「り災証明申請書」を提出

昨年3月の東日本大震災により、私の住むマンションも、共用部の一部が破損した。

先日、管理組合法人から連絡があり、「一部破損」との認定がおりたとのこと。

「一部破損」とは、災害により被災した住家の罹災程度の一つで、「半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの」と定義されているのだそうだ。

これを受け、当時居住していた世帯には、千葉県災害義援金が支給されるとのこと。

管理組合法人で、そのような手続きをとって下さっていたのだ。ありがたいことだ。

各世帯主が、区役所宛に「(住家用)り災証明申請書」を提出する必要があるそうで、おとといの晩、街区の役員さんが、手続書類を持ってきて下さった。

さっそく記入して、区役所の地域振興課に郵送した。

あちこちの被災地で、このような手続きがなされているんだろうな。