CMに関連してもう一つ。
商品のCMで、アーティストの歌を使っている時、画面の隅にその表示が出ることがあるじゃないですか。
あれって、昔何かで聞いたトリビア風の知識だと、アーティスト名か曲名のどちらかだけしか表示しちゃいけない、ってことでした。
例えばの話、日産の車のCMに、小田(和正)さんの「キラキラ」が使われたとして、「小田和正」か「キラキラ」のどちらかしか表示してはいけない。
「小田和正:キラキラ」と表示すると、そのCMは、日産の車のCMであると同時に、「小田和正の「キラキラ」」も宣伝することになってしまい、2つのものを同時に宣伝するのは、ルールに違反する、という理由だったと思います。
なるほど、と思っていました。
ところが。
最近、そういうCMを見かけるようになったんですよね。
アーティスト名と曲名が併記されているCM。
これって、何かの規制緩和があったんでしょうか?
このへんは、もしあったんだったら、マイミクのハトリンさんがお詳しいと思いますが、教えていただけるかな。